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ご利用をお考えの方へ

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訪問看護について

訪問看護医療の流れ

訪問看護医療の流れ
※要介護認定を受けている場合、介護保険での利用が優先されます。ただし、診断名が『厚生労働大臣が定める疾病等』に当てはまる場合や、A欄太字に該当する疾病・B欄に該当する疾病、『急性増悪などによる特別訪問看護指示書による訪問看護期間』は医療保険で行われます。
● A:第2号被保険者の特定疾病
(40~65歳まででも介護保険が利用できる疾病の一部)

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等】
  • パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病】
  • 脊髄小脳変性症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
  • 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
  • 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※太字の疾病は、この項目に該当しても医療保険で行う疾病です。
※パーキンソン病については、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がII度またはIII度のものについては医療保険で行います。
● B:厚生労働大臣が定める疾病
(介護保険利用者でも医療保険の扱いになる疾病の一部)

  • 末期の悪性腫瘍
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性筋ジストロフィー
  • パーキンソン病関連疾患
    (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病※ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がII度またはIII度のものに限ります)
  • 人工呼吸器を使用している状態
資料:KAERU YOKATTA作成 2017『別表抜粋項』
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