
訪問看護医療の流れ

※要介護認定を受けている場合、介護保険での利用が優先されます。ただし、診断名が『厚生労働大臣が定める疾病等』に当てはまる場合や、A欄太字に該当する疾病・B欄に該当する疾病、『急性増悪などによる特別訪問看護指示書による訪問看護期間』は医療保険で行われます。
● A:第2号被保険者の特定疾病
(40~65歳まででも介護保険が利用できる疾病の一部)
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等】
- パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病】
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
- 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
- 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※太字の疾病は、この項目に該当しても医療保険で行う疾病です。
※パーキンソン病については、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がII度またはIII度のものについては医療保険で行います。
● B:厚生労働大臣が定める疾病
(介護保険利用者でも医療保険の扱いになる疾病の一部)
- 末期の悪性腫瘍
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脊髄小脳変性症
- 進行性筋ジストロフィー
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病※ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がII度またはIII度のものに限ります) - 人工呼吸器を使用している状態
資料:KAERU YOKATTA作成 2017『別表抜粋項』